北方領土返還要求大分県民会議 |北方領土の返還実現に向け、大分県内で情報発信・活動をお知らせしています

北方領土返還要求大分県民会議

県民会議会則

北方領土返還要求大分県民会議について

設立趣旨
本固有の領士である北方領土の返還は国民の悲願です。
返還運動が思想信条をこえた全国民のものであることを示し、国民世論を盛り上げて早期返還を実現するために大分県における全県民的な運動組織である県民会議を昭和57年に設立しました。

設立年月日
昭和57年2月20日

会 長
矢野 久

会 員
本会の趣旨に賛同する団体等

事務局
大分商工会館(社)大分青年会議所内

北方領土返還要求大分県民会議規約

(名称)
第1条 本会は、北方領土返還要求大分県民会議という。

(目的)
第2条 本会は、我が国固有の領土である北方領土の返還の実現を図るため、必要な事業   を行うことを目的とする。

(会員)
第3条 本会は、本会の趣旨に賛同する団体等をもって組織する。

(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1)北方領土返還を促進するための啓発活動
 (2)北方領土返還運動に関する各種資料・情報の収集、交換及び提供
 (3)その他目的達成に必要な事業

(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
    (1)会長     1名
    (2)副会長   若干名
    (3)監事     1名
    (4)事務局長   1名
    (5)事務局次長 若干名
  2 会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
  3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  4 監事は、本会の業務及び会計を監査する。
  5 事務局長は、事務局を総括し、日常会務を処理する。
  6 事務局次長は、事務局長を補佐し、会務を処理する。

(顧問)
第6条 本会に顧問を置くことができる。



(役員の選任)
第7条 役員は、総会において会員の互選により選出する。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

(総会及び幹事会)
第9条 総会は年1回開催し、会長が招集する。
  2 役員会は、必要に応じ会長が招集する。

(事務局)
第10条 本会の事務局を大分青年会議所内に置く。

(経費)
第11条 本会の運営は、会費、補助金及び寄附金をもって充てる。
   2 会費は、年間につき団体会員は5,000円、個人会員は2,500円とする。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(その他)
第13条 本会の運営に関し必要な事項は、幹事会において別に定める。

(附則)
改正後の規約は、平成26年5月26日から実施する。
顧問 大分県知事
   大分県議会議長
   大分県市長会長
   大分県市議会議長会長
   大分県町村会長
   大分県町村議会議長会長
   前北方領土大分県民会議会長